50代サラリーマンの迷走投資日記

お金のこと、投資(株、株価指数CFD、iDeCoなど)、税金のことなどについてつづりたいと思います。

「稼ぐ」「節約」「運用」の三つで資産形成を!

f:id:ptsuyo:20181104175813j:plain

ファイナンシャルプランナーによるセミナーに参加しました。

そこでは、人生100年時代に向けた資産形成として「稼ぐ」「節約」「運用」の三つが大事であると説いていました。

 

【目次】

 

 

「稼ぐ」

 

「稼ぐ」は、一人で稼ぐより二人で稼ぐこと、収入アップの方法を考えることが大事であるとのこと。

年金をもらい始めることができる65歳からもそうですが、やはり2馬力で稼いでいると当然、家計は楽になります。ただ、全ての家庭が2馬力で稼げるわけではありませんし、自分としてはできれば早期退職もしたいと考えているので、頭ではわかっていても、なかなかファイナンシャルプランナーのアドバイス通りにはいかないものだと思いました。

収入アップの方法を考えることが大事ということに関しては、具体的な方法は述べていませんでしたが、やはり自分としては「不労所得」を得ることを考えなければならないと感じました。

今は不動産所得と株式の配当などのインカムゲインが月に4万円ほどありますが、これも生活するうえで非常にありがたいお金ですので、今後も着実に増やしていきたいと考えています。また、ブログの収益化にも取り組んでいきたいと思います。

 

「節約」

 

「節約」はお金の使い方を見直すことから始まります。

固定費の節約はなかなか手を付けられない部分ですが、逆にここを見直すと節約につながります。

住宅にかかるコスト(修繕料)の見直し、光熱費では電気料金プランの見直し、固定電話の解約、格安携帯電話への切り替え、自動車所有コストの見直し、生命保険の見直しなどなど、固定費の見直しをすれば、毎月の支払いが軽減されます。各種ローンの借換えを検討することも重要です。

 

「運用」

 

老後に向けての資産形成としては個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ」と「NISA:ニーサ」を利用して資産運用することがお薦めとのことでした。

iDeCo:イデコ」は、掛け金が全額所得控除(小規模企業共済掛金等控除)となり、所得税や住民税が少なくなること、運用益は非課税(通常は20.315%の所得税)であること、受取時も税制優遇(退職所得控除、公的年金等控除)があることや主婦でも退職所得控除が使えるなどのメリットがあります。

コスト面では、投資信託の購入手数料がないことや、信託報酬が安いなどのメリットがあります。

デメリットとしては、原則60歳まではおろすことができないことが挙げられます。

 

 

「NISA:ニーサ」

 

「NISA:ニーサ」は、2014年1月にスタートした個人投資家のための税制優遇制度です。非課税枠が年に120万円、非課税期間は5年です。投資対象は上場株式や投資信託、REITなどがあり、配当や譲渡益等が非課税になります。

「つみたてNISA」

 

「つみたてNISA」は、2018年1月にスタートした少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。非課税枠が年に40万円、非課税期間は20年間です。投資商品は、日経225などの指数に連動した成果を目指す「インデックス投信」や市場平均を上回る運用成果を目指す「アクティブ運用投信」や「ETF」で、平成30年10月31日時点で162本あります。

 

f:id:ptsuyo:20181104175904j:plain

 

無形資産を作ることが重要

 

セミナーの締めは、「無形資産」作ることが重要と説いていました。

「無形資産」とは、知識やスキル、人脈などのことで、これらが人生に大きく影響してくるとのことでした。

お金や不動産などの「有形資産」を準備することに加え、知識やスキル、人脈などの「無形資産」を合わせた「総資産」を築いていくことが人生100年時代を生きていくために必要ということを教わりました。

私としてはとりあえず、金融資産と不動産を活用した収益モデルの構築とブログ収益化の知識やスキルを早く身に着け、毎月10万円の不労所得を得たいと考えているところです。

 

確定申告書を作成!所得税の還付申告で15,000円をゲット!

f:id:ptsuyo:20181103225401j:plain

 

【目次】

 

 

所得税の還付申告手続きが完了しました!

 サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありませんが、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。

 

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。

 

還付申告は5年間提出できる!

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

今回は、平成29年中に支払った子ども(大学生)の国民年金保険料について、平成29年の年末調整で社会保険料控除をし忘れていたことに気付いたため、還付申告の手続きに挑戦。

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」の案内に従って金額等を入力することにより、平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bを作成。そのデータを印刷して税務署に郵送で提出しました。

 

確定申告書の作成は意外と簡単!

確定申告書を作成するために用意したものは次の通りです。

1 平成29年分の源泉徴収票(再発行)

2 社会保険料国民年金保険料)控除証明書(再発行)

3 預金通帳

この三つの書類を用意して、確定申告書等作成コーナーの案内したがって給与収入や各種控除の金額、還付を受ける金融機関の口座番号等を入力するだけで簡単に確定申告書Bを作成することができました。

この結果、社会保険料控除(国民年金保険料は社会保険料控除に該当)の金額が増え、結果的に約15,000円が還付されることになりました。

確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書Bは、マイナンバーの通知カードの写しと免許証の写し、源泉徴収票の原本とともに所管の税務署に郵送。あとは指定した金融機関に還付されるのを待つだけとなりました。

 

今年は年末調整で社会保険料控除を!

今回はネットサーフィンで偶然、子どもの国民年金保険料が社会保険料控除に該当するということを知り、還付申告に至りました。無知であれば損をするということに改めて気づかされた出来事でした。

普通は、社会保険料国民年金保険料)控除証明書が届いた時点で気づくはずなのですが・・・、それが手元にないので気づかなかった( ;∀;)( ;∀;)

今回、社会保険料国民年金保険料)控除証明書を再発行してもらいましたので、今年は年末調整でしっかりと手続きしたいと思います。

 

www.ptsuyo.work

 


 

年末調整や還付申告で、払いすぎた税金を取り戻しましょう!

 f:id:ptsuyo:20181030202153j:plain

 

【目次】

 

所得税の年末調整

 サラリーマンなど給与所得者の年末調整の時期が近付いてきました。

毎年、この時期になると、会社から年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書)が配布され、その書類に必要事項を記入、生命保険料控除等の証明書類を添付して給与担当などに提出していることと思います。

年末調整とは、サラリーマンなどの給与所得者のその年の源泉徴収所得税の概算天引き)を正しく計算し、その年の所得税を確定させる仕組みです。

サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与や賞与から所得税を概算で天引き(源泉徴収)されています。年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの収入から所得税を計算、その他生命保険料控除額などを確認し、所得税の過不足を計算します。

計算の結果、概算で徴収されていた所得税が多かった場合は還付され、逆に徴収していた所得税が少なかった場合は、追徴されることになります。

 

生命保険料控除

生命保険料控除の対象となるのは、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つです。保険会社から郵送される証明書類から、必要事項を記載して申告します。

 

地震保険料控除

地震保険料も保険会社から証明書類が届くので、それに基づいて支払った保険料の額を記入します。

 

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金は、「確定拠出年金」について、その年に支払った掛金が全額控除の対象です。「個人型確定拠出年金」(iDeCo:イデコ)の大きなメリットの一つがこの控除です。

「個人型確定拠出年金」(iDeCo:イデコ)の場合、給与から掛け金が天引きされている場合は会社が手続きをしてくれますが、個人で掛金を支払っている場合は、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金控除証明書」が届くので、「小規模企業共済等掛金控除」欄に本年中に支払った掛金を記載します。

 

社会保険料控除

給与から天引きされている社会保険料額が該当します。これに加えて、生計を一にする大学生の子供などの社会保険料国民年金保険料など)を親が支払っている場合も該当します。

 

通常は、自分が支払った生命保険料や個人年金保険料、地震保険料などの証明書を提出して保険料控除を受けますが、生計を同じくする子供の国民年金保険料を親が支払った場合には、その支払った金額を親の「社会保険料控除」の対象とすることができます。

学生でも、20歳になれば国民年金の被保険者となります。

学生で収入がないなどの理由で、20歳になった子供の国民年金保険料を親が払った場合、支払った親は家族の国民年金保険料も社会保険料控除の対象とすることができます。

また、サラリーマンであれば年末調整により、社会保険料控除をうけることができます。この場合は、その年に支払った国民年金保険料の合計額を「給与所得者の保険料控除申告書」に記載し、加入者あてに郵送される「社会保険料国民年金保険料)控除証明書」を添付して控除を受けます。

この手続きを行うことにより、年末調整され、払いすぎた税金が還付されることになります。

年末調整の手続きをしない場合は、確定申告をすれば同様に、払いすぎた税金が還付されますので、忘れずに手続きをしましょう!

 

と書きながら・・・・・・・・・・

自分は昨年の年末調整で子供(大学生)の国民年金保険料を社会保険料控除欄に記載することを忘れていました( ;∀;)

というのも、妻が子供の国民年金保険料を2年分前納したことを知らなかったのです・・・。

 

還付申告で払いすぎた税金を取り戻す

 

サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありません。ただし、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。

このことから、近いうちに、税務署で手続きを行い、払いすぎた税金を取り戻したいと思います。

 

以下、国税庁ホームページより

*******************************

 

還付申告とは

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

  

www.ptsuyo.work

 


 

 

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の加入期間を65歳まで延長!

f:id:ptsuyo:20181028172334p:plain

◎加入期間を65歳まで延長

ついに厚生労働省は、公的年金に上乗せする個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)について、原則60歳までとなっている加入期間を65歳まで延長する検討に入るようです。

掛け金を払い込める期間を5年延長し、老後の備えを手厚くすることを狙うとのこと。

人生100年時代といわれ、70歳過ぎまでの雇用も検討される現状においては当たり前のことかもしれません。

さて、個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)は、公的年金に上乗せする私的年金です。加入者自身が毎月一定の掛け金を拠出し、運用商品を選択して自己責任で運用。運用成績次第で受け取る年金額が変わるのが特徴です。運用商品は定期預金や株式、債券、REITなどの金融商品があり、この中から自由に商品を選んで運用することになります。

掛け金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税の税負担が軽減され、受け取る際も税制優遇が受けられます。

加入資格者は現在、個人型が60歳未満ですが、厚労省は、65歳まで加入できるようにしたい考え。加入期間を延ばすことによって運用する原資を増やし、将来への備えが手厚くできるようになることを狙います。

個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)の掛け金は、次の通り限度額が定められていますが、これの引き上げも併せて検討するようです。

 

◎掛け金の限度額

・自営業者等の拠出限度額は、月額68,000円。

企業年金等が全くない企業の従業員の拠出限度額は、月額23,000円。

・公務員の拠出限度額は、月額12,000円。

 

よろしければ、次の記事もご覧ください!

 

www.ptsuyo.work

  

www.ptsuyo.work

 

お宝保険の解約を勧める保険外交員! ~予定利率5.5%のお宝保険は解約しない~

f:id:ptsuyo:20181110200750j:plain

 

今日、保険会社の外交員から介護関係の保険への加入を勧められました。

現在加入している個人年金保険(予定利率5.5%)の一部を下取りして新しい保険に加入しないかとのこと。

 

◎予定利率が5.5%のお宝保険を解約!?

現在加入している個人年金保険は、60歳から10年間、年額92万円が年金として支払われるもので、トータル約920万円が支払われます。

保険料の総支払額は450万円弱なので、掛金の倍以上の金額が年金として支払われることになります。

この保険は、予定利率(保険会社が契約者に約束する運用利回りのことで、予定利率が高いと保険料は安くなる)が5.5%のお宝保険ともいわれる商品です。

一方、新たな介護関係保険の予定利率は0.30%。65歳時の満期相当額が約240万円、これまでの個人年金の一部が年額52万円程度(10年間で約520万円の年金)支払いとなり、トータルで約760万円が支払われるとのこと。

新たな保険に加入することで160万円も損することになることを指摘しましたが、保険外交員は意に介さない様子。

たぶん、現在のマイナス金利の状況の中、お宝保険を解約させて予定利率の低い保険へ乗り換えさせることを会社ぐるみで取り組んでいるのだと思われます。

逆ザヤで保険会社も経営が大変なのはわかりますが、顧客が損することがあきらかな状況なのに、予定利率の低い新商品への加入を勧めるのはいかがなものでしょうか。

本当に必要な保険だったら加入してもよいですが、お宝保険の解約だけは絶対にしたくないですね。

 

◎予定利率の変遷

        ~平成 5年4月1日  5.50%

平成 5年 4月2日~平成 6年4月1日    4.75%

平成 6年 4月2日~平成 8年4月1日       3.75%

平成 8年 4月2日~平成10年4月1日      2.75%

平成10年4月2日~平成12年4月1日      2.00~2.50%
(保険会社によって異なる)

平成12年4月2日~平成13年4月1日   1.50~2.25%
(保険会社によって異なる)

 

 

 

 

 

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)には少しでも早く加入すべき!

個人型確定拠出年金は、毎月一定の掛金を拠出(積み立て)して運用し、老後の資産を作る仕組みで、自分で作る私的年金といえます。税制優遇が手厚いため、注目を集めています。

 

【目次】

 

個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)の概要

 個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)の概要は次の通りです。

 

毎月、一定額を拠出(限度額あり)

 毎月、定められた限度額の範囲内で一定額の掛金を拠出(積み立て)します。

 自営業者等の拠出限度額は、月額68,000円です。

 企業年金等が全くない企業の従業員の拠出限度額は、月額23,000円です。

 公務員の拠出限度額は、月額12,000円です。

 

運用商品は自分で選択

 運用商品は自分で選択します。

 運用商品は、株式、債券、REIT、コモディティ、定期預金などから、自分のライフプランに合った多種多様なスタイルの商品を選ぶことができます。

 

給付金は60歳以降に受取

 運用成果を給付金として、原則60歳以降に年金や一時金として受け取ります。

 いくら受け取ることができるかは、運用成果によって異なります。

 

税制優遇措置が受けられます

 拠出時、運用時、給付時の、それぞれの段階で税制優遇が受けられるため、効率的に老後のための資金準備ができます。

 拠出時は、掛金を全額、所得から控除できます。このため、課税所得を減らすことができ、所得税や住民税の納税額が少なくなります。

 運用時の運用益は非課税であり、課税は給付時まで繰り延べられます。

 給付時(受取時)には一定の非課税枠があります。

 

60歳まで引き出しはできません

 原則として60歳まで引き出しできませんが、転職したり、就業形態が変わった場合でも制度を継続することができます。60歳まで引き出しができない点はデメリットともいえます。

 

※ 60歳時点の加入期間が10年未満の時は、受取開始年齢が次のとおり繰り下げられます

 

 ◆加入期間       ◆受取開始年齢

  10年以上        60歳

  8年以上10年未満    61歳

  6年以上8年未満    62歳

  4年以上6年未満    63歳

  2年以上4年未満    64歳

  2年未満        65歳

 

運用は自己責任で

 運用後の資産価値が投資元本を下回った場合でも、その損失が補てんされることはありません。

 運用商品の選択は個人の自由であり、運用の結果は、加入者が自己責任を負うことになります。

 

iDeCo:イデコのメリットのおさらい

拠出時

 掛け金は全額所得控除→所得税や住民税が安くなる

 例えば、毎月の掛け金が23,000円、課税所得が500万円、所得税率が20%、住民税率が10%の場合の計算方法は、

 年間掛金23,000円×12月=276,000円×20%=55,200円(所得税

    +23,000円×12月=276,000円×10%=27,600円(住民税)

    =82,800円の節税になります

 

運用時

 運用時は非課税

 →受取時まで複利で運用。期間が長いとメリットが大

給付時(受取時)

 給付時に税制優遇→受取時にも一定の非課税枠あり

 

 このようにメリットが多い個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)。 

 私も昨年、SBI証券でiDeCo:イデコの拠出(積立)を始めました。

 長期間、複利で運用するためにも、このブログをご覧の皆さんは少しでも早くiDeCo:イデコに加入されることをお勧めします。

 iDeCo:イデコの運用状況は、このブログで随時、公開していきたいと思います。

 

 

www.ptsuyo.work

 

 

www.ptsuyo.work

 

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の状況です

f:id:ptsuyo:20190721000236j:plain

 

 

【目次】

 

 

 

iDeCo:イデコの現在の運用状況

 

 

個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)の現在の運用状況です。

 

昨年からSBI証券で始め、月に12,000円ずつ拠出しています。

年間にすると144,000円の拠出になります。

 

60歳までの10年間では、1,440,000円になります。もうちょっと拠出額を増額したいところですが、しょうがないですね。

 

現在の投資対象

 

 

これまで、掛金は「iFree NYダウインデックス」と「SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>」の二つに配分していましたが、最近「iFree NYダウインデックス」100%に変更しました。

 

人口が減少している日本より、人口が増加している米国株で運用するファンドに重きを置いた運用が良いと考えての変更です。

 

本当は(日経平均の米国版)に投資したかったのですが、SBI証券オリジナルプランではS&P500は取り扱っていいませんでした。

このため、セレクトプランに変更したうえで、S&P500に投資をしたいと思っています。

 

実はオリジナルプランとセレクトプランで取扱うファンドが違うということを昨日までまったく知りませんでした。2018年11月から、二つのプランから選べるように変更になっていたということを知らなかった・・・情けない限りです。

 

今後変更するファンドですが、三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)にしたいと思っています。

信託報酬は0.1728%以内となっており、非常に低コストなファンドです。

 

SBI証券での手続きは書面で行わなくてはならない点が少し面倒です。また、これまでのオリジナルプランの資産を全売却し現金化した上で、資産の移換を行うことになりますし、資産の移換には2~3カ月程度を要するとのことです。

 

今の時代、ネットで手続きができそうなものですが、書類提出をしなければならないなど、面倒ですが、善は急げということで、先日、書類の請求手続きを行いました。

 

これまではNYダウインデックスへの投資だったものを、全米株式(S&P500)に変更。今後も成長が見込める米国の株式市場全体に投資(S&P500の場合は主要企業500社)できることは楽しみでもありますし、やはり、米国株への投資というのが今のところの王道のような気がします。

 

日本は人口が減少していく見込みですが、米国はこれからも人口の増加が見込まれています。人口増加に伴って経済も大きくなっていくことが予想されます。

 

話は元に戻って、現在の運用状況についてです。 

現在の損益は若干のマイナスになっていますが、長期の複利で運用しますのであまり気にしていません。

 

個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)は税制面のメリットが大きいので、若いうちからコツコツと拠出していくことをお勧めします。

 

仮に50代になってからでも遅くありません。運用期間は短いですが、税制メリットは享受できますので、今すぐに始めた方がいいです。

 

ちなみに、自分の娘(25歳)には、23歳になったおととしから加入させました。毎月、23,000円拠出して、60歳までに37年間も運用することができます。

 

60歳まで、降ろすことができないというデメリットもありますが、ドルコスト平均法による長期運用ができること、税制メリットがあることなど、デメリット以上にメリットが大きいと考えています。

 

ドル・コスト平均法とは、株式や投資信託を毎月一定金額で定期的に購入し、自動的に価格の安いときには多く、高い時には少なく、継続的に買い付ける方法です。

 

毎月一定数量購入する場合と比べて、平均買付価格を抑える効果があります。

 

これは、株式のような価格変動の大きな運用商品を購入するのに適した方法と言われています。

 

個人型確定拠出年金は、毎月一定の掛金を拠出(積み立て)して運用し、老後の資産を作る仕組みで、自分で作る私的年金といえます。税制優遇が手厚いため、注目を集めています。

 

 

個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)の概要

個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)の概要は次の通りです。

 

毎月、一定額を拠出(限度額あり)

 毎月、定められた限度額の範囲内で一定額の掛金を拠出(積み立て)します。

 自営業者等の拠出限度額は、月額68,000円です。

 企業年金等が全くない企業の従業員の拠出限度額は、月額23,000円です。

 公務員の拠出限度額は、月額12,000円です。

 

運用商品は自分で選択

 運用商品は自分で選択します。

 運用商品は、株式、債券、REIT、コモディティ、定期預金などから、自分のライフプランに合った多種多様なスタイルの商品を選ぶことができます。

 

給付金は60歳以降に受取

 運用成果を給付金として、原則60歳以降に年金や一時金として受け取ります。

 いくら受け取ることができるかは、運用成果によって異なります。

 

税制優遇措置が受けられます

 拠出時、運用時、給付時の、それぞれの段階で税制優遇が受けられるため、効率的に老後のための資金準備ができます。

 拠出時は、掛金を全額、所得から控除できます。このため、課税所得を減らすことができ、所得税や住民税の納税額が少なくなります。

 運用時の運用益は非課税であり、課税は給付時まで繰り延べられます。

 給付時(受取時)には一定の非課税枠があります。

 

60歳まで引き出しはできません

 原則として60歳まで引き出しできませんが、転職したり、就業形態が変わった場合でも制度を継続することができます。60歳まで引き出しができない点はデメリットともいえます。

 

※ 60歳時点の加入期間が10年未満の時は、受取開始年齢が次のとおり繰り下げられます

 

 ◆加入期間       ◆受取開始年齢

  10年以上        60歳

  8年以上10年未満    61歳

  6年以上8年未満    62歳

  4年以上6年未満    63歳

  2年以上4年未満    64歳

  2年未満        65歳

 

運用は自己責任で

 運用後の資産価値が投資元本を下回った場合でも、その損失が補てんされることはありません。

 運用商品の選択は個人の自由であり、運用の結果は、加入者が自己責任を負うことになります。

 

iDeCo:イデコのメリットのおさらい

拠出時

 掛け金は全額所得控除→所得税や住民税が安くなる

 例えば、毎月の掛け金が23,000円、課税所得が500万円、所得税率が20%、住民税率が10%の場合の計算方法は、

 年間掛金23,000円×12月=276,000円×20%=55,200円(所得税

    +23,000円×12月=276,000円×10%=27,600円(住民税)

    =82,800円の節税になります

 

運用時

 運用時は非課税

 →受取時まで複利で運用。期間が長いとメリットが大

給付時(受取時)

 給付時に税制優遇→受取時にも一定の非課税枠あり

 

 このようにメリットが多い個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ)。 

 私も昨年、SBI証券でiDeCo:イデコの拠出(積立)を始めました。

 長期間、複利で運用するためにも、このブログをご覧の皆さんは少しでも早くiDeCo:イデコに加入されることをお勧めします。