50代サラリーマンの迷走投資日記

お金のこと、投資(株、株価指数CFD、iDeCoなど)、税金のことなどについてつづりたいと思います。

年末調整や還付申告で、払いすぎた税金を取り戻しましょう!

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【目次】

 

所得税の年末調整

 サラリーマンなど給与所得者の年末調整の時期が近付いてきました。

毎年、この時期になると、会社から年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書)が配布され、その書類に必要事項を記入、生命保険料控除等の証明書類を添付して給与担当などに提出していることと思います。

年末調整とは、サラリーマンなどの給与所得者のその年の源泉徴収所得税の概算天引き)を正しく計算し、その年の所得税を確定させる仕組みです。

サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与や賞与から所得税を概算で天引き(源泉徴収)されています。年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの収入から所得税を計算、その他生命保険料控除額などを確認し、所得税の過不足を計算します。

計算の結果、概算で徴収されていた所得税が多かった場合は還付され、逆に徴収していた所得税が少なかった場合は、追徴されることになります。

 

生命保険料控除

生命保険料控除の対象となるのは、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つです。保険会社から郵送される証明書類から、必要事項を記載して申告します。

 

地震保険料控除

地震保険料も保険会社から証明書類が届くので、それに基づいて支払った保険料の額を記入します。

 

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金は、「確定拠出年金」について、その年に支払った掛金が全額控除の対象です。「個人型確定拠出年金」(iDeCo:イデコ)の大きなメリットの一つがこの控除です。

「個人型確定拠出年金」(iDeCo:イデコ)の場合、給与から掛け金が天引きされている場合は会社が手続きをしてくれますが、個人で掛金を支払っている場合は、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金控除証明書」が届くので、「小規模企業共済等掛金控除」欄に本年中に支払った掛金を記載します。

 

社会保険料控除

給与から天引きされている社会保険料額が該当します。これに加えて、生計を一にする大学生の子供などの社会保険料国民年金保険料など)を親が支払っている場合も該当します。

 

通常は、自分が支払った生命保険料や個人年金保険料、地震保険料などの証明書を提出して保険料控除を受けますが、生計を同じくする子供の国民年金保険料を親が支払った場合には、その支払った金額を親の「社会保険料控除」の対象とすることができます。

学生でも、20歳になれば国民年金の被保険者となります。

学生で収入がないなどの理由で、20歳になった子供の国民年金保険料を親が払った場合、支払った親は家族の国民年金保険料も社会保険料控除の対象とすることができます。

また、サラリーマンであれば年末調整により、社会保険料控除をうけることができます。この場合は、その年に支払った国民年金保険料の合計額を「給与所得者の保険料控除申告書」に記載し、加入者あてに郵送される「社会保険料国民年金保険料)控除証明書」を添付して控除を受けます。

この手続きを行うことにより、年末調整され、払いすぎた税金が還付されることになります。

年末調整の手続きをしない場合は、確定申告をすれば同様に、払いすぎた税金が還付されますので、忘れずに手続きをしましょう!

 

と書きながら・・・・・・・・・・

自分は昨年の年末調整で子供(大学生)の国民年金保険料を社会保険料控除欄に記載することを忘れていました( ;∀;)

というのも、妻が子供の国民年金保険料を2年分前納したことを知らなかったのです・・・。

 

還付申告で払いすぎた税金を取り戻す

 

サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありません。ただし、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。

このことから、近いうちに、税務署で手続きを行い、払いすぎた税金を取り戻したいと思います。

 

以下、国税庁ホームページより

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還付申告とは

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

  

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