【目次】
1,102,040円の還付金をゲット!
所得税の還付金が11月18日に振り込みになりました。
5年分の合計でなんと「650,840円」でした。
【内訳】
H30 115,224円
H29 125,192円
H28 136,202円
H27 147,942円
H26 126,280円
ついで、住民税の変更通知があり「451,200円」ほど、住民税も還付されることになりました。
【内訳】
R01 91,200円
H30 90,000円
H29 90,000円
H28 90,000円
H27 90,000円
所得税と住民税を合わせると、5年分でなんと「1,102,040円」と100万円オーバーの還付額になりました。
12月のボーナスより多い還付額にひとまず満足したところです。
しかし、還付に至るまでに3カ月を要しました。ちょっと時間がかかりすぎで、途中でどうなっているのかと思っていたところ、やっと還付の通知が届き一安心。その後、程なく銀行口座に振り込みとなりました。
ちなみに、住民税はこれから還付になります。とりあえず変更通知書が届き、振込先の確認がありましたので、預金通帳の写しを提出したところです。
更正の請求手続きは5年間分までしか遡れない
サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありませんが、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。
私は毎年、確定申告しているので、今回は還付申告ではなく確定申告の「更正の請求書」を提出することで、税金を取り戻すことができました。
更正の請求は、確定申告書を提出した後に、申告書に書いた税額等に誤りがあった場合に、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正するための手続きです。
しかし、税金は5年分までしか取り戻すことができません。
過去10年間、両親を扶養控除の対象にしていなかった私ですが、5年分の約100万円はあきらめるしかありませんでした( ;∀;)
更正の請求は、確定申告書を提出した後に、申告書に書いた税額等に誤りがあった場合に、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正するための手続きです。
年末調整のみで確定申告を行っていない場合は「還付申告」を行うことになりますが、私の場合は毎年、確定申告を行っているので、「更正の請求」手続きを行いました。
所得税及び復興特別所得税は、法定申告期限から5年以内に提出することができます。これ以上は残念ながら遡ることはできません。
更正の請求書の作成は簡単!
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」の案内に従って更正の請求書を作成。8月16日にe-taxで提出しました。
更正の請求書を作成するために用意したものは次の通りです。
1 両親の平成26年~平成30年分の所得課税扶養証明書
2 過去の確定申告書の提出データ
3 e-taxの利用者識別番号と暗証番号(id・パスワード方式)
この三つを用意して、確定申告書等作成コーナーの案内にしたがって扶養控除欄に氏名や生年月日等、還付を受ける金融機関の口座番号等を入力して更正の請求書を作成しました。
なお、更正の請求書には「更正の請求をする理由」を記載しなければなりません。
私は今回、次のとおり理由を記載しました。
「扶養控除について、同居老親等に該当する父母の記載漏れがあり、扶養控除額が過少となっていたため。」
これで大丈夫でした。
なお、両親の平成26年~平成30年分の所得課税扶養証明書以外はe-taxで送信できますが、所得課税扶養証明書は郵送しなければなりませんでした。あたりまえのことですが。
所得税が還付されるまでには3カ月かかる
8月16日にe-taxで提出して、実際に所得税が還付になったのが11月18日でした。
住民税の還付金の入金はこれからですので、住民税も含めた還付が完了するまでには約4カ月かかると考えておいた方がよいでしょう。
それにしても、遡ることのできない5年分の約100万円がなんとも痛い…。