今年も給与所得者の年末調整の時期がやってきました。
毎年、この時期になると、会社から年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書)が配布され、その書類に必要事項を記入、生命保険料控除等の証明書類を添付して給与担当などに提出します。
サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与や賞与から所得税を概算で天引き(源泉徴収)されています。年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの収入から所得税を計算、生命保険料控除額などを確認し、所得税の過不足を計算します。
計算の結果、概算で徴収されていた所得税が多かった場合は還付され、逆に徴収されていた所得税が少なかった場合は、追徴されることになります。
年末調整では生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除などについて申告書に記載、証明書類を添付して職場に提出します。
このうち、社会保険料控除では、給与から天引きされている社会保険料額が該当します。これに加えて、生計を一にする大学生の子供などの社会保険料(国民年金保険料など)を親が支払っている場合も該当します。
通常は、自分が支払った生命保険料や個人年金保険料、地震保険料などの証明書を提出して保険料控除を受けますが、生計を同じくする子供の国民年金保険料を親が支払った場合には、その支払った金額を親の「社会保険料控除」の対象とすることができます。
親が支払った国民年金保険料は、社会保険料控除欄に記載し、証明書を添付して職場に提出するだけです。
以前、子供の国民年金保険料を年末調整するのを忘れてしまったので翌年、確定申告して還付を受けました。
子供の国民年金保険料を親が払った場合、支払った親は家族の国民年金保険料も社会保険料控除の対象とすることができますので、忘れずに年末調整しましょう。
なお、年末調整の手続きをしない場合は、確定申告の手続きをしましょう!
確定申告の手続きは次の記事をご覧ください。
【参考HPリンク】