◇給与所得者の所得税額計算例
表①
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|
1,800,000円以下 |
収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1,800,000円超 |
3,600,000円以下 |
収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 |
6,600,000円以下 |
収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 |
10,000,000円以下 |
収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 |
2,200,000円(上限) |
(年収700万円の場合)
年収700万円のサラリーマンの場合は上表①より「収入金額×10%+120万円」となり、190万円が給与所得控除額として給与収入から差し引かれます。
700万円-190万円=「510万円」が課税される所得金額となります。
(基礎控除を差し引くと)
ここから、基礎控除38万円を差し引くと
510万円-38万円=472万円となります。
この472万円を下表②にあてはめると
472万円×20%-427,500円=516,500円となり、
所得税額は516,500円となります。
ここでは、基礎控除38万円のみ差し引きましたが、このほか、
社会保険料控除 30万円(例)
生命保険料控除 10万円(一般の生命保険料+個人年金保険料)
扶養控除 38万円(一般扶養親族のうち年齢16歳以上の者1人につき)
などを差し引くと、
510万円-38万円-30万円-10万円-38万円=394万円となり、
これを下表②にあてはめると
394万円×20%-427,500円=360,500円が所得税額となります。
このほか、地震保険料控除や小規模企業共済等掛金控除といった金額を差し引くことができれば、さらに所得税の額を少なくすることができます。
特に、iDeCoの掛け金は全額、小規模企業共済等掛金控除として課税所得から差し引く(所得控除)ことができますので、例えば月に23,000円の掛金を拠出している場合は、年額で276,000円を課税所得から差し引くことができます。
つまり、所得税率が20%の人は55,200円も所得税が少なくなります。
iDeCoにはこのように大きなメリットがあるので、掛金の上限額が定められています。
例えば、公務員の場合は月額12,000円、年額144,000円まで。
一方、自営業の方やフリーランスの方は、月額68,000円、年額816,000円まで拠出することができますので、とても大きなメリットであるといえます。
下表②
所得税の速算表 |
||
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |