50代サラリーマンの迷走投資日記

お金のこと、投資(株、株価指数CFD、iDeCoなど)、税金のことなどについてつづりたいと思います。

CFDの価格調整額は配当金ではありません

CFDの価格調整額は配当金ではありません

 

価格調整額について、これまでこのブログではたびたび「配当(価格調整額)」と表現してきましたが、価格調整額は「配当金」ではありませんので、お詫びして訂正します。

 

GMOクリック証券のCFD取引では「価格調整額」が付きます。

 

日本225では令和4年9月7日、買いポジションで2,240円、売りポジションで-2,240円の価格調整額が付きました。

 

また米国30では同9月9日、買いポジションで-1,441円、売りポジションで1,441の価格価格調整額が付きました。

 

この価格調整額について、GMOクリック証券のHPでの説明は次の通り説明しています。

 

【価格調整額】~先物ロールオーバーによる評価損益を調整~

価格調整額は、参照原資産が先物のCFDに発生する調整額です。
参照原資産が先物というのは、CFDの価格を作る際に先物の価格を参照しているということです。

 

【対象となる銘柄】
日本225、WTI原油など参照原資産が先物の銘柄

 

【価格調整額が発生する理由】
価格調整額は、CFDの参照原資産である先物限月を乗り換えることによって、CFDの建玉に発生する評価損益を調整するためのものです。

 

【参照原資産が先物のCFD】
株価指数CFD、原油天然ガス、コーン、大豆

 

【CFDが参照する限月の変更】

CFDが参照している先物出来高が1番多い限月です。しかし、先物には期日があり、期日以降は取引ができなくなってしまいます。一方、CFDには期日がないので、参照している先物が期日をむかえる前に、参照する先物を期近から期先へ変更する必要があります。しかし、上記で述べたように先物の期近と期先は価格が異なっているのが通常です。そのため、CFDが参照する先物を期近から期先に変更するとCFDの価格も変わってしまうのです。

 

【CFDの価格が変わってしまうと・・・】

参照する先物限月を切り替えたことによってCFDの価格が変わってしまうと、CFDのポジションを持っている人は相場が変動していないのに評価損益が変動することになってしまいます。価格調整額は、その評価損益を相殺するために発生するのです。

 

以上、価格調整額は「配当金」ではありませんので、訂正します。

今後は誤解のないように気を付けてまいります。