【目次】
所得税の還付申告手続きが完了しました!
サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありませんが、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
還付申告は5年間提出できる!
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
今回は、平成29年中に支払った子ども(大学生)の国民年金保険料について、平成29年の年末調整で社会保険料控除をし忘れていたことに気付いたため、還付申告の手続きに挑戦。
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」の案内に従って金額等を入力することにより、平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bを作成。そのデータを印刷して税務署に郵送で提出しました。
確定申告書の作成は意外と簡単!
確定申告書を作成するために用意したものは次の通りです。
1 平成29年分の源泉徴収票(再発行)
3 預金通帳
この三つの書類を用意して、確定申告書等作成コーナーの案内したがって給与収入や各種控除の金額、還付を受ける金融機関の口座番号等を入力するだけで簡単に確定申告書Bを作成することができました。
この結果、社会保険料控除(国民年金保険料は社会保険料控除に該当)の金額が増え、結果的に約15,000円が還付されることになりました。
確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書Bは、マイナンバーの通知カードの写しと免許証の写し、源泉徴収票の原本とともに所管の税務署に郵送。あとは指定した金融機関に還付されるのを待つだけとなりました。
今年は年末調整で社会保険料控除を!
今回はネットサーフィンで偶然、子どもの国民年金保険料が社会保険料控除に該当するということを知り、還付申告に至りました。無知であれば損をするということに改めて気づかされた出来事でした。
普通は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いた時点で気づくはずなのですが・・・、それが手元にないので気づかなかった( ;∀;)( ;∀;)
今回、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を再発行してもらいましたので、今年は年末調整でしっかりと手続きしたいと思います。