50代サラリーマンの迷走投資日記

お金のこと、投資(株、株価指数CFD、iDeCoなど)、税金のことなどについてつづりたいと思います。

大学生の子どもの国民年金保険料を年末調整してみた


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今年も給与所得者の年末調整の時期がやってきました。

毎年、この時期になると、会社から年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書)が配布され、その書類に必要事項を記入、生命保険料控除等の証明書類を添付して給与担当などに提出します。

 

サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与や賞与から所得税を概算で天引き(源泉徴収)されています。年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの収入から所得税を計算、生命保険料控除額などを確認し、所得税の過不足を計算します。

 

計算の結果、概算で徴収されていた所得税が多かった場合は還付され、逆に徴収されていた所得税が少なかった場合は、追徴されることになります。

 

年末調整では生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除などについて申告書に記載、証明書類を添付して職場に提出します。

 

このうち、社会保険料控除では、給与から天引きされている社会保険料額が該当します。これに加えて、生計を一にする大学生の子供などの社会保険料国民年金保険料など)を親が支払っている場合も該当します。

 

通常は、自分が支払った生命保険料や個人年金保険料、地震保険料などの証明書を提出して保険料控除を受けますが、生計を同じくする子供の国民年金保険料を親が支払った場合には、その支払った金額を親の「社会保険料控除」の対象とすることができます。

親が支払った国民年金保険料は、社会保険料控除欄に記載し、証明書を添付して職場に提出するだけです。

 

以前、子供の国民年金保険料を年末調整するのを忘れてしまったので翌年、確定申告して還付を受けました。

 

子供の国民年金保険料を親が払った場合、支払った親は家族の国民年金保険料も社会保険料控除の対象とすることができますので、忘れずに年末調整しましょう。

   

なお、年末調整の手続きをしない場合は、確定申告の手続きをしましょう!

 

確定申告の手続きは次の記事をご覧ください。

 

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【参考HPリンク】

生命保険料控除申告サポートツール | ソニー生命保険

 

 

www.ptsuyo.work

 

 


 

税金の還付額は1,102,040円 ~更正の請求で大金をゲット!

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【目次】

 

 

1,102,040円の還付金をゲット!

 

所得税の還付金が11月18日に振り込みになりました。

5年分の合計でなんと「650,840円」でした。

【内訳】

 H30  115,224円

 H29  125,192円

 H28  136,202円

 H27  147,942円

 H26  126,280円

 

ついで、住民税の変更通知があり「451,200円」ほど、住民税も還付されることになりました。

【内訳】

 R01  91,200円

 H30  90,000円

 H29  90,000円

 H28  90,000円

 H27  90,000円

 

所得税と住民税を合わせると、5年分でなんと「1,102,040円」と100万円オーバーの還付額になりました。

12月のボーナスより多い還付額にひとまず満足したところです。

しかし、還付に至るまでに3カ月を要しました。ちょっと時間がかかりすぎで、途中でどうなっているのかと思っていたところ、やっと還付の通知が届き一安心。その後、程なく銀行口座に振り込みとなりました。

ちなみに、住民税はこれから還付になります。とりあえず変更通知書が届き、振込先の確認がありましたので、預金通帳の写しを提出したところです。

 

更正の請求手続きは5年間分までしか遡れない

 

サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありませんが、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。

私は毎年、確定申告しているので、今回は還付申告ではなく確定申告の「更正の請求書」を提出することで、税金を取り戻すことができました。

更正の請求は、確定申告書を提出した後に、申告書に書いた税額等に誤りがあった場合に、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正するための手続きです。

しかし、税金は5年分までしか取り戻すことができません。

過去10年間、両親を扶養控除の対象にしていなかった私ですが、5年分の約100万円はあきらめるしかありませんでした( ;∀;)

 

更正の請求は、確定申告書を提出した後に、申告書に書いた税額等に誤りがあった場合に、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正するための手続きです。

年末調整のみで確定申告を行っていない場合は「還付申告」を行うことになりますが、私の場合は毎年、確定申告を行っているので、「更正の請求」手続きを行いました。

所得税及び復興特別所得税は、法定申告期限から5年以内に提出することができます。これ以上は残念ながら遡ることはできません。

 

更正の請求書の作成は簡単!

 

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」の案内に従って更正の請求書を作成。8月16日にe-taxで提出しました。

更正の請求書を作成するために用意したものは次の通りです。

 

1 両親の平成26年~平成30年分の所得課税扶養証明書

2 過去の確定申告書の提出データ

3 e-taxの利用者識別番号と暗証番号(id・パスワード方式)

 

この三つを用意して、確定申告書等作成コーナーの案内にしたがって扶養控除欄に氏名や生年月日等、還付を受ける金融機関の口座番号等を入力して更正の請求書を作成しました。

なお、更正の請求書には「更正の請求をする理由」を記載しなければなりません。

私は今回、次のとおり理由を記載しました。

「扶養控除について、同居老親等に該当する父母の記載漏れがあり、扶養控除額が過少となっていたため。」

これで大丈夫でした。

なお、両親の平成26年~平成30年分の所得課税扶養証明書以外はe-taxで送信できますが、所得課税扶養証明書は郵送しなければなりませんでした。あたりまえのことですが。

 

所得税が還付されるまでには3カ月かかる

 

8月16日にe-taxで提出して、実際に所得税が還付になったのが11月18日でした。

住民税の還付金の入金はこれからですので、住民税も含めた還付が完了するまでには約4カ月かかると考えておいた方がよいでしょう。

それにしても、遡ることのできない5年分の約100万円がなんとも痛い…。

税務署から税金を取り戻す!? ~確定申告のやり直しでボーナス級の還付をゲット!?~

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【目次】

 

 

はじめに

 

またまたやってしましました。

今度は何かというと、所得税の納めすぎです。

しかも過去10年間以上も…。

 

親と同居したときに気付けばよかったのですが、全くのノーマークでした…。

納めすぎの原因は、同居している両親を扶養控除の対象にしていなかったこと。

 

子どもは扶養に入れていたのですが、両親は扶養に入れていなかった…。

 

年末調整の扶養控除等(異動)申請書を見れば確かに控除対象扶養親族欄に老人扶養親族を申告できるような様式になっています。

 

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私の両親はともに70歳以上なので本来、老人扶養親族に該当します。さらに同居老親等に該当するので、2人合わせて116万円(@58万円×2人)の所得控除ができるのです。

 

※ 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※ 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

 

 

扶養控除の条件

 

扶養控除は、次の2つの条件を満たす場合に利用できます。

1 生計が一(いつ)であること

2 所得が38万円以下であること(1年間の収入から必要経費(公的年金等控除)を引いた金額のこと)

 

公的年金等に係る雑所得の計算式

 

公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の算式により算出します。

65歳以上の方の場合(平成17年分以後)

公的年金等の収入金額の合計額が120万円までの場合は、所得金額は0円です。

 120万円を超え330万円未満の場合は、収入金額の合計額-120万円

 330万円以上410万円未満の場合は、収入金額の合計額×0.75-37万5千円

 410万円以上770万円未満の場合は、収入金額の合計額×0.85-78万5千円

 770万円以上の場合は、収入金額の合計額×0.95-155万5千円

 

つまり、65歳以上で年金収入が158万円以下の場合、他の所得がなければ、所得額が38万円以下になるため、扶養控除を受けることができるのです。

158万円-120万円=38万円(所得額)

 

ちなみに、65歳未満の公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の算式により算出します。

 

公的年金等の収入金額の合計額が70万円までの場合は、所得金額は0円です。

 70万円を超え130万円未満の場合は、収入金額の合計額-70万円

 130万円以上410万円未満の場合は、収入金額の合計額×0.75-37万5千円

 410万円以上770万円未満の場合は、収入金額の合計額×0.85-78万5千円

 770万円以上の場合は、収入金額の合計額×0.95-155万5千円

 

65歳未満で年金収入が108万円以下の場合、他の所得がなければ、所得額が38万円以下になるため、扶養控除を受けることができます。

108万円-70万円=38万円(所得額)

 

納めすぎた税金を取り戻す!確定申告の更正の請求書を提出!

 

サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありませんが、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。

 

私は毎年、確定申告をしているので、今回は「還付申告」ではなく確定申告の「更正の請求書」を提出することで、税金を取り戻すことにしました。

 

更正の請求は、確定申告書を提出した後に、申告書に書いた税額等に誤りがあった場合に、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正するための手続きです。

 

年末調整のみで確定申告を行っていない場合は「還付申告」を行うことになりますが、私の場合は毎年、確定申告を行っているので「更正の請求」手続きを行う必要があります。

 

所得税及び復興特別所得税は、法定申告期限から5年以内に提出することができます。これ以上は残念ながら遡ることはできませんので、過去5年分の更正の請求書を提出することにしました。

 

 

 

更正の請求書の作成は意外と簡単!

 

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」の案内に従って更生の請求書を作成し、e-taxで提出することにしました。

 

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更正の請求書を作成するために用意したものは次の通りです。

 

1 両親の平成26年~平成30年分の源泉徴収票(再発行)

  ※提出を求められれば税務署に郵送します。

2 過去の確定申告書の提出データ

3 預金通帳(口座番号の確認用)

4 e-taxの利用者識別番号と暗証番号(id・パスワード方式)

 

この4つを用意して、確定申告書等作成コーナーの案内にしたがって扶養控除欄に氏名や生年月日等、還付を受ける金融機関の口座番号等を入力して更正の請求書を作成します。

 

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 なお、更正の請求書には「更正の請求をする理由」を記載しなければなりません。

 

私は今回、次のとおり、更正の請求をする理由を記載しました。

「扶養控除について、同居老親等に該当する父母の記載漏れがあり、扶養控除額が過少となっていたため。」

 

つまり、父母の扶養控除を忘れていたということを記載したのです。

 

これで大丈夫かどうかはよくわかりませんが…。まぁ何とかなるでしょう。

 

まとめ

確定申告書等作成コーナーで作成した更正の請求書は、入力が終わったらe-taxで送信。この請求が認められれば所得税が還付になります。

 

実際に振込になるかは税務署の審査次第なので、振込になるまではドキドキしながら待つのみです。

 

また、今回は添付書類は郵送しませんが、恐らく、父母の源泉徴収票の提出を求められると思いますので、念のため再発行してもらって用意はしておくことにしました。

 

ちなみに、請求額は平成30年分だけで「115,224円」にもなりました!

 

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いったんこれで請求書を提出し、問題なく還付されれば、平成29年から平成26年分の請求書も作成して提出したいと思います。

 

5年分で50万円オーバーになれば大満足です。ただ、その前の5年間分はもう請求できませんので、あきらめるしかありませんが…( ;∀;)。

 

今更ですが、何で扶養控除の申告をしていなかったのか…。本当に悔しいです。

 

今回の事柄を機に、少しずつ税金を含めたお金のことについて勉強し、損をしないで生きられるよう努力していきたいと思います。

それでは。

 

【追記1】

平成29年から平成26年分の更正の請求書を作成しました。

その結果、なんと所得税・復興特別所得税の還付請求額が650,840円にもなりました!

還付されればボーナス級の金額。

全額、問題なく還付されることを祈ります!

 

 

【追記2】

税務署から電話がありました。

父母の課税証明書を5年分提出してくださいとのこと。

源泉徴収票を用意していたのですが、それではすべての所得が明らかにならないので不可とのこと。言われてみれば納得。

早速、課税証明書を準備して送付したいと思います。

 

【追記3】

父母の課税証明書を役所から取得して税務署に郵送しました。

課税証明書は5年分(令和元年度~平成27年度)×2人分なので、計10通で3,000円かかりました。

令和元年度~平成27年度の課税証明書は、平成30年~平成26年の収入額(所得額)を証明する書類になります。

二人とも所得が38万円以下(1年間の収入額-必要経費(公的年金等控除))だったので、これで大丈夫です。

証明書代の3,000円は少し痛い出費ですが、還付を受けるためには必要な書類ですので、仕方ないですね。

 

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CFD(くりっく株365)でサヤ取りに挑戦 ~小さな利益で大金持ちを目指しましょう~

 




目 次

 

 

 

くりっく株365でサヤ取りに挑戦

 

 

株価指数CFDを使った「サヤ取り」を紹介します。

サヤ取りは、世界3大利殖の一つとも言われるほど有名な利殖方法です。

 

つまり、このサヤ取りで大金持ちになった人たちもいるということです。

 

サヤ取りとは、価格に相関性のある異なる銘柄をペアにして、一方の銘柄は買いポジション、もう一方は売りポジションと、両建てすることで利益を狙うものです。

 

二つの銘柄の価格には相関性があるので、同じように上下しますが、その価格差が狭くなったり広くなったりする状態(サヤ)を利益に代えていくのがサヤ取りです。

 

相関性のある銘柄は、サヤが一時的に大きく(小さく)なっても、元に戻る可能性が高いので、そこを狙って両建てを仕掛けるのです。

私は、このサヤ取りを株価指数CFD「くりっく株365」で行っています。

 

株価指数CFDは東京金融取引所に上場されており「くりっく株365」と呼ばれています。

 

これはドルや円を取引するFXの株式版で、レバレッジをかけて売買することができます。

 

レバレッジをかけることで、少ない資金(証拠金)でリターンを得ることができます。

 

 

 

くりっく株365の銘柄は4種類

  

日経225

◆ NYダウ

◆DAX®(ドイツ主要銘柄30)

◆FTSE100(イギリス主要銘柄100)

 

私は、このうち日経225NYダウの2銘柄でサヤ取りを行っています。

 

くりっく株365はレバレッジを利かせられるので、少ない証拠金で取引ができるので便利です。ただし、買いの場合は金利相当額の負担があることに注意が必要です。

 

ちなみに日経225NYダウの証拠金は次のとおりです。

 

日経225 1枚当たり47,630円

NYダウ  1枚当たり46,340円

 

ただし、実際の取引では、ロスカットにならないよう、ある程度の証拠金が必要になります。

 

私は今のところ、レバレッジを4~5倍程度になるよう証拠金をコントロールしています。

 

日経225NYダウには相関性があり、似た動きをするので、この価格差(サヤ)の開閉を利益に代えています。

 

サヤの拡大、縮小は場帳を毎日付けて確認します。

私の場合は、NYダウ日経225終値を毎日、場帳に記入しています。

 

今は、この2銘柄のサヤが5,000円前後で推移しています。

大きな流れはサヤの拡大期でも縮小期でもないように見えており、仕掛けはしづらい状況です。もう少し明確な動きが出てきたら仕掛けますが、今はしばらく様子見です。

 

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サヤ拡大期の狙い

 

 

サヤ拡大期に入ったと思ったら、NYダウ買い、日経225売りを仕掛けます。

売買のイメージは次の通りです。

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NYダウは価格が下がっているので損失が出ますが、日経225は売りで利益が出ています。

 

結果的に、NYダウ日経225に価格差が生じたことで利益が得られることになります。

 

はじめは、売り買いそれぞれ2~3枚程度で仕掛けてみてください。うまくいけば1回で1~2万円程の利益を出すことも可能です。

 

 

サヤ縮小期の狙い

 

 

 サヤ縮小期には、拡大期の逆で、日経225買い、NYダウ売りを仕掛けます。

 

 

サヤ取りのメリット

  

 買いと売りの両建てをしており、ローリスクであること

 上昇相場、下落相場でも利益を上げられること

  

サヤ取りのデメリット

  

 1回あたりの利益が少ないこと

 売買コストがかかること

 

まとめ

 

サヤ取りは1回あたりの利益が少ない反面、両建てをしていることからローリスクです。

 

サヤが思い描いていた方向とは真逆になった場合は、早いうちに損切りすることも考えなくてはなりません。

 

最初のうちは少ない枚数から取引を始めて、徐々に枚数を増やしながら慣れていくことが大事だと思います。

 

私はそれぞれ1枚ずつの売り買いで、1回数千円の利益を得るようにしていますが、時々、2~3枚の取引をすることもあります。

 

しかし、少額の利益だと、手数料分が本当にもったいなく感じます。

SBI証券のくりっく株365だと、1枚当たり153円の手数料がかかります。往復だと306円。あぁ…もったいない………。

 

 

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株価指数CFD(株価指数証拠金取引)について

株価指数CFD(Contract For Difference:差金決済取引)は東京金融取引所に上場されており「くりっく株365」と呼ばれています。

米ドル/円などの為替にレバレッジをかけて売買するのがFXです。

CFDはFXの株式版であり、レバレッジをかけて売買することができます。

つまり、少ない資金で大きな取引をすることができます。

レバレッジをうまく利用すれば、資金を効率的に使って利益をあげることも可能です。  

 

 

【目次】

 

 

 

くりっく株365の銘柄は4種類

 

 

 ◎日経225

 ◎NYダウ

 ◎DAX®(ドイツ主要銘柄30)

 ◎FTSE100(イギリス主要銘柄100)

  

 

日経225

日経225証拠金取引のこと。

日本の代表的な株価指数である日経平均株価を対象とする差金決済取引で、取引単位は1枚(指数×100円)です。

 

NYダウ

NYダウ証拠金取引のこと。

アメリカの代表的な株価指数であるダウ・ジョーンズ工業株価平均を対象とする差金決済取引で、取引単位は1枚(指数×100円)です。

 

「DAX®」

DAX®証拠金取引のこと。

ドイツの代表的な株価指数であるDAX®を対象とする差金決済取引で、取引単位は1枚(指数×100円)です。

 

「FTSE100」

FTSE100証拠金取引のこと。

イギリスの代表的な株価指数であるFTSE100種総合株価指数を対象とする差金決済取引で、取引単位は1枚(指数×100円)です。

 

くりっく株365は、外国の株式市場に日本円で投資でき、為替のことは考えなくてもよいのも特徴の一つです。

くりっく株365には配当があり、特にFTSE100は配当利回りが高くお薦めです。

保有期間中は利息もかかりますが、その利息を差し引いても、株価指数CFD4種類の中で一番多く配当をもらえます。

FTSE100の証拠金は2019年7月1日現在26,000円ですが、金利差引後の配当金が22,216円(2018年の実績)なので、FTSE100、1枚当たり85.4%の配当が貰えます。ただし、必要証拠金のみのフルレバレッジで運用するとすぐロスカットされてしまいますので、気を付ける必要があります。

仮に1枚20万円の証拠金で運用した場合でも「年利11.1%」になります。安全に運用できるうえに年利が10%以上なので、有望な投資対象であるといえます。

ただし、FTSE100はスプレッドが約5,000円なので、1枚買ったとたんにマイナス5,000円になるので注意が必要です。

 

 

くりっく株365の特徴

 

 

くりっく株365には次のような特徴があります。

 

・ほぼ24時間取引ができる

・日本の祝日でも取引ができる

・配当金相当額がもらえる

・為替リスクがない

レバレッジをかけられる(ロスカットに注意)

・売りからも始められる

・証拠金が少額で済む

株価指数に投資

複利で資産形成できる

 

レバレッジを上げたことによるロスカットなど、気をつけるべき点もありますが、それでもくりっく株365は使い方によっては非常に有望な金融商品だと思います。

リスクが高いとリターンも大きくなります。リスクとリターンのバランスを考慮しながら活用することがとても大事ですね。

 

【注意】

くりっく株365について東京金融取引所は、2020年9月を目途に、最長1年程度を決済期限とする新しい「くりっく株365」を上場する予定と発表しています。

これに伴って、現在の「くりっく株365」は、2021年3月を目途に上場廃止となる予定です。

 

取引最終日までに転売・買戻されなかった未決済建玉は、最終決済価格で決済されるとのことですので、注意が必要です。

 

 

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「稼ぐ」「節約」「運用」の三つで資産形成を!

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ファイナンシャルプランナーによるセミナーに参加しました。

そこでは、人生100年時代に向けた資産形成として「稼ぐ」「節約」「運用」の三つが大事であると説いていました。

 

【目次】

 

 

「稼ぐ」

 

「稼ぐ」は、一人で稼ぐより二人で稼ぐこと、収入アップの方法を考えることが大事であるとのこと。

年金をもらい始めることができる65歳からもそうですが、やはり2馬力で稼いでいると当然、家計は楽になります。ただ、全ての家庭が2馬力で稼げるわけではありませんし、自分としてはできれば早期退職もしたいと考えているので、頭ではわかっていても、なかなかファイナンシャルプランナーのアドバイス通りにはいかないものだと思いました。

収入アップの方法を考えることが大事ということに関しては、具体的な方法は述べていませんでしたが、やはり自分としては「不労所得」を得ることを考えなければならないと感じました。

今は不動産所得と株式の配当などのインカムゲインが月に4万円ほどありますが、これも生活するうえで非常にありがたいお金ですので、今後も着実に増やしていきたいと考えています。また、ブログの収益化にも取り組んでいきたいと思います。

 

「節約」

 

「節約」はお金の使い方を見直すことから始まります。

固定費の節約はなかなか手を付けられない部分ですが、逆にここを見直すと節約につながります。

住宅にかかるコスト(修繕料)の見直し、光熱費では電気料金プランの見直し、固定電話の解約、格安携帯電話への切り替え、自動車所有コストの見直し、生命保険の見直しなどなど、固定費の見直しをすれば、毎月の支払いが軽減されます。各種ローンの借換えを検討することも重要です。

 

「運用」

 

老後に向けての資産形成としては個人型確定拠出年金iDeCo:イデコ」と「NISA:ニーサ」を利用して資産運用することがお薦めとのことでした。

iDeCo:イデコ」は、掛け金が全額所得控除(小規模企業共済掛金等控除)となり、所得税や住民税が少なくなること、運用益は非課税(通常は20.315%の所得税)であること、受取時も税制優遇(退職所得控除、公的年金等控除)があることや主婦でも退職所得控除が使えるなどのメリットがあります。

コスト面では、投資信託の購入手数料がないことや、信託報酬が安いなどのメリットがあります。

デメリットとしては、原則60歳まではおろすことができないことが挙げられます。

 

 

「NISA:ニーサ」

 

「NISA:ニーサ」は、2014年1月にスタートした個人投資家のための税制優遇制度です。非課税枠が年に120万円、非課税期間は5年です。投資対象は上場株式や投資信託、REITなどがあり、配当や譲渡益等が非課税になります。

「つみたてNISA」

 

「つみたてNISA」は、2018年1月にスタートした少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。非課税枠が年に40万円、非課税期間は20年間です。投資商品は、日経225などの指数に連動した成果を目指す「インデックス投信」や市場平均を上回る運用成果を目指す「アクティブ運用投信」や「ETF」で、平成30年10月31日時点で162本あります。

 

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無形資産を作ることが重要

 

セミナーの締めは、「無形資産」作ることが重要と説いていました。

「無形資産」とは、知識やスキル、人脈などのことで、これらが人生に大きく影響してくるとのことでした。

お金や不動産などの「有形資産」を準備することに加え、知識やスキル、人脈などの「無形資産」を合わせた「総資産」を築いていくことが人生100年時代を生きていくために必要ということを教わりました。

私としてはとりあえず、金融資産と不動産を活用した収益モデルの構築とブログ収益化の知識やスキルを早く身に着け、毎月10万円の不労所得を得たいと考えているところです。

 

確定申告書を作成!所得税の還付申告で15,000円をゲット!

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【目次】

 

 

所得税の還付申告手続きが完了しました!

 サラリーマンなどの給与所得者は本来、確定申告する必要はありませんが、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年まで遡ることが可能です。

 

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。

 

還付申告は5年間提出できる!

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

今回は、平成29年中に支払った子ども(大学生)の国民年金保険料について、平成29年の年末調整で社会保険料控除をし忘れていたことに気付いたため、還付申告の手続きに挑戦。

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」の案内に従って金額等を入力することにより、平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bを作成。そのデータを印刷して税務署に郵送で提出しました。

 

確定申告書の作成は意外と簡単!

確定申告書を作成するために用意したものは次の通りです。

1 平成29年分の源泉徴収票(再発行)

2 社会保険料国民年金保険料)控除証明書(再発行)

3 預金通帳

この三つの書類を用意して、確定申告書等作成コーナーの案内したがって給与収入や各種控除の金額、還付を受ける金融機関の口座番号等を入力するだけで簡単に確定申告書Bを作成することができました。

この結果、社会保険料控除(国民年金保険料は社会保険料控除に該当)の金額が増え、結果的に約15,000円が還付されることになりました。

確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書Bは、マイナンバーの通知カードの写しと免許証の写し、源泉徴収票の原本とともに所管の税務署に郵送。あとは指定した金融機関に還付されるのを待つだけとなりました。

 

今年は年末調整で社会保険料控除を!

今回はネットサーフィンで偶然、子どもの国民年金保険料が社会保険料控除に該当するということを知り、還付申告に至りました。無知であれば損をするということに改めて気づかされた出来事でした。

普通は、社会保険料国民年金保険料)控除証明書が届いた時点で気づくはずなのですが・・・、それが手元にないので気づかなかった( ;∀;)( ;∀;)

今回、社会保険料国民年金保険料)控除証明書を再発行してもらいましたので、今年は年末調整でしっかりと手続きしたいと思います。

 

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